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〒752-0976 山口県下関市長府南之町3番15号
1.会社の商号(社名)について |
【商号は以下のルールを守って付ける必要があります】
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2.定款の目的について |
会社設立時に定める事業目的は、法律上「明確性」、「適法性」、「営利性」の三要素をクリアする必要があります。
明確性とは、一目見て理解できる明確かつ分かりやすい事業内容であるという条件です。業界用語や略語を用いていたり、事業範囲が不明瞭な場合は明確性を満たしているとは言えません。たとえば家を売買するのであれば「不動産業」といったように、一目で見て分かる事業目的である必要があります。
適法性とは、事業目的(内容)は法律に適っている必要があるという条件です。違法薬物の売買などといった違法な事業目的は認められないので注意しましょう。
営利性とは、利益を得る事業内容を目的に定めなくてはいけないという条件です。本来株式会社とは、営利目的で設立する会社です。そのため、非営利事業(ボランティアなど)を事業目的とすることは認められていません。ただし本来の事業内容とは別に、株式会社が非営利活動を実施することは禁止されていません。
事業目的を決定する際には、上記三項目を満たしているかあらかじめ確認しましょう。 |
3.資本金について |
資本金については、現在1円でもよいとされていますが、会社の信用からしても1円でつくる事業者さんはいないと思います。 そのため、当事務所がお手伝いさせていただいている会社さんは、300万円〜500万円くらいが多いように思います。 資本金が1000万円を超えてくると消費税の心配が出てきますので、よほど大きな規模の会社を作る以外は数百万でよいと思います。 また、資本金で気を付けるべきは、許認可を取得しようとしている事業者さんであれば、許可要件に資本金の額が関わってくることも多いことから、要件等を確認してから資本金を決めることが良いでしょう。 |
4.会社の代表者印について |
会社の代表者印の大きさについては、指定があります。印鑑届書にも記載がある通り「辺の長さが1cmを超え、3cm以内の正方形の中に収まるもの」でなければいけません。多くのお店では、代表者印向けの印鑑の大きさとして18mmか21mmのいずれかを販売しています。 素材については、木材やチタンを利用したものが多いのですが、厳格な制限があるわけではありません。ただし、ゴム印を代表者印として登録することはできません。文字についても、会社名と「代表取締役印」ないし「代表者印」を記すことが多いものの、必ずしも商号と同じ会社名でなくても構いませんし、代表取締役印以外の書き方でも構いません。 代表者印以外の印鑑に特別な制限はありませんが、慣習はあります。例えば、会社銀行印は代表者印との混同を避けるため、代表者印よりやや小さい16.5mmや18mmで作成することが多いです。角印は代表者印よりやや大きく、認印は銀行印より小さいことが多いです。 |