本文へスキップ

不動産の親族・個人間売買/贈与/賃貸手続きは、U&K司法書士・行政書士・社労士・社会福祉士事務所へ

電話でのお問い合わせは083-242-7300

〒752-0976 山口県下関市長府南之町3番15号

会社登記の知識Adetail

知識D〜G

 5.役員の欠格事由について
 

【取締役になれない人】

1.法人は株主にはなれますが、取締役にはなれません。

2.成年被後見人もしくは被保佐人に該当する者


※成年被後見人とは、精神上の障害などにより判断能力を欠くとして家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人です。以前は禁治産者と呼ばれていました。
※被保佐人とは、精神上の障害などにより事理を弁識する能力が著しく不十分として家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人です。以前は準禁治産者と呼ばれていました。


3.会社法、金融商品取引法、破産法など会社に関連する法律に違反し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者


上記3以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、または刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)


 6.1株の額について
 
 
額面株式とは会社の定款に一株当たりの金額の定めのある株式で、日本の株式市場ではこれまで原則として額面で5万円分を一単位としてきました。
 
 しかし2001年10月から単元株制度が導入され、企業は株式の売買単位を自由に決めることができるようになりました。
 
 よって、会社ごとに1株をいくらで発行するか決める必要があります。
実務的には、1株5万・3万・1万くらいが多いようです。


 7.発行可能株式総数について
 
 発行可能株式総数とは、会社設立時の株式会社が実際に発行する株式数と異なる、将来に向かって、定款を変更することなく発行が可能な株式数の総数のことです。

 

 発行可能株式総数は、発起人は株式会社が成立する時までに、会社設立発起人全員の同意を得て、定款にその株式数の定めを記載する必要がある事項です(会社法37条)。

 

 発行可能株式総数は、授権株式数とも言われ、株式会社の定款に定める株式数の範囲内であれば、その株式発行について取締役会が株式発行権限の授権されているとする「授権株式制度」の中核要素として機能しています。迅速な資金調達を行うためには欠くことのできない制度と言えます。


 8.電子定款について
  定款は、紙に印刷して作る定款と、パソコンで作る電子定款というものがあります。定款の内容は同じですし、定款の効力についても全く同じです。

 違いは、紙で作ると印税が4万円かかるのに対して、電子定款は、紙ではないので印税が非課税ということになります。

よって、現在では専門家に頼む場合は、電子定款でやります。

 一般の方でも電子定款を作成できるパソコンの環境がある人はできますが、電子定款をするためだけに電子署名などを導入するのはお金がかかり効率が悪いと思います。





会社登記手続きサポート