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〒752-0976 山口県下関市長府南之町3番15号
9.本店について |
会社を設立するには、必ず、本店を定めなくてなりません。本店を定めない会社の登記をすることはできません。ただ、本店は、同一本店同一商号の制約以外は特に制約を受けないため、自宅を本店にしても良いですし、人から不動産を賃貸して本店にしても構いません。 ※賃貸の場合は、オーナーの許可をとる必要があると思います。 |
10.支店について |
支店は、本店と違い、設置は任意となっております。ある程度の規模の会社で広域に事業を行っている会社は、支店を設けることが多いと思います。 支店を設けると支店についても登記をする必要があります。 支店を設置したら、設置の登記や変更が生じたときの変更登記を忘れないようにしましょう。 支店の登記は、忘れやすい登記の一つです。 |
11.公証役場の管轄について |
会社設立をする場合、定款を作成した上で、公証人の認証を受ける必要があります。 この定款の認証は、どこの公証役場でもできるわけではありません。 定款の認証は、会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に所属する公証人しかできないとされています。 よって、山口県内に本店がある企業はなら、山口県内の公証役場で定款認証する必要があります。管轄を間違えると登記ができません。 |
12.商業登記(会社設立)登記の管轄について |
商業登記は、全国どこの法務局へ申請できるわけでなく、管轄が定められています。管轄が違う法務局へ申請しても登記はできません。 例えば、山口県内に本店がある企業が商業登記をする場合は、山口地方法務局の本局に提出する必要があります。 現在、山口県内の商業登記は、本局のみでしかできません。各支局に持って行ってもダメということになります。 |